2016年4月、私の独自調査による結果です。
道路交通法の第52条には次のように書かれています。
”車両等の灯火(第52条)
車両等は、夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”
ただ、実際のところ、無灯火の自転車って結構多いじゃないですか。2015年6月に道路交通法が改正され自転車への罰則が強化されましたが、あまりルールを守っている人が増えたようには思いません。
な・の・で、
気になったので、2016年4月の計12日の間、夜、私の最寄駅から自宅まで歩く間にすれ違う自転車のうち、前照灯を点灯している自転車の割合を、勝手に調べてみました。
遵守率は35.5%でした(31台中、11台)。
詳しいデータは、以下の通りです。
ちなみに、罰則が強化される前の2013年8月も、実は、夜間における自転車のライト点灯の遵守率を調べていたんです。その時の遵守率は35.3%(計15日間照査、85台中30台)でした。
罰則強化前と、ほとんど変わってないな、、、と思いつつも、サンプル数が少なすぎるため、実際のところはわからないです。だいたいこの割合に落ち着くのかな、、、
この数値だけみても、罰則強化してもルール守られてないじゃないか!とか断定はできませんね。
結局のところ、夜間に自転車のライトをちゃんとつけている人はたった3割ぐらいしかいないのか、、、もちろん、時間や場所などによっても変わってくるとは思いますが。
気が向いたらまた調べてみます。
[関連記事]
▽夜間・トンネル内でのライト点灯 | 自転車の道路交通法(交通ルール)
▽夜間に「無灯火」の自転車が乗用車と衝突・・・責任はどちらにあるのか? – 弁護士ドットコム
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